剰余金の配当(分配) 記事一覧
- 配当の回数制限の廃止
- 手続きによって、期中のいつでも配当が可能です。
- 四半期ごとの配当も可能です!
- 配当など剰余金処分の権限を、株主総会から取締役会に移管出来ます。
- 純資産額制限と分配可能額
- 配当等を行う場合には2つの制限があります。
- 任意積立金とは何か?
- 剰余金の処分として、株主総会の決議によって積み立てます。
- 任意積立金と繰越利益剰余金
- 「その他利益剰余金」は「任意積立金」と「繰越利益剰余金」に区分されます。
剰余金の配当(分配)とは、会社が得た利益を株主に配分することを言います。
旧法では利益配当と呼びましたが会社法では剰余金の配当(分配)と呼びます。
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